1979-05-22 第87回国会 参議院 内閣委員会 第8号
これを見ると「神武天皇即位紀元二千五亘二十三年」そしてその下に「明治六年太陽暦」こうなっていますね。つまりこの当時年代をあらわすものとしては、政府自身も、明治六年のことですが、神武天皇即位紀元二千五百三十三年太陽暦、こういうふうにして、むしろ皇紀年の方を先に大きく使っておりますね。この事実、間違いありませんね。
これを見ると「神武天皇即位紀元二千五亘二十三年」そしてその下に「明治六年太陽暦」こうなっていますね。つまりこの当時年代をあらわすものとしては、政府自身も、明治六年のことですが、神武天皇即位紀元二千五百三十三年太陽暦、こういうふうにして、むしろ皇紀年の方を先に大きく使っておりますね。この事実、間違いありませんね。
○栂野委員 私は、この布告は神武天皇暦のやはり法的根拠になるんじゃなかろうかと考えているんですが、翌年の明治六年の一月九日の左院への垂問というのがありますが、これが神武天皇即位紀元二千五百三十三年、こういうことで神武天皇暦が使われ出して、結局この太政官布告の効力が現在残っているかどうかというのは憲法九十八条の問題、日本国憲法のもとで一体神武天皇暦を使うというふうな太政官布告が効力があるのかないのか、
ただそれ以外は今日與謝野さんも来ておりますが、その他の外交関係の文書では例外もございまして、これは旧憲法の時代から、例えば御批准書というものにつきましては神武天皇の即位紀元何年、昭和何年ということを一貫して旧憲法時代用いられておつたわけであります。
大正十五年十二月二十五日以降ヲ改メテ昭和元年ト爲ス 御名御璽 大正十五年十二月二十五日 各國務大臣 副署 元號ノ稱呼 (昭和元年十二月二十五日内閣告示第一號) 元號ノ稱呼左ノ如シ 昭和 明治三十一年勅令第九十號(閏年ニ關スル件) (明治三十一年五月十一日勅令第九十號) 朕閏年ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム(總理、文部大臣副署) 神武天皇即位紀元年數